1954-05-06 第19回国会 衆議院 郵政委員会 第22号
その三十二億という金は何かといいますと、いわゆる海を渡つて復員して来た金ではない。国の中において郵便局の中に集まつた金の中から、閣議決定によつて一応立てかえる、しかしそれは将来臨軍費の整理が確定したら、そのときにおいて穴埋めを考えるぞというので、一般に入つて来た金を一応流用しておる。しかしそれも三十二億と限つて一応預金部に預託いたしまして、それを引当てに支払つておつたという事情であります。
その三十二億という金は何かといいますと、いわゆる海を渡つて復員して来た金ではない。国の中において郵便局の中に集まつた金の中から、閣議決定によつて一応立てかえる、しかしそれは将来臨軍費の整理が確定したら、そのときにおいて穴埋めを考えるぞというので、一般に入つて来た金を一応流用しておる。しかしそれも三十二億と限つて一応預金部に預託いたしまして、それを引当てに支払つておつたという事情であります。
なおまたただいま未復員患者に対する療養のお話がありましたが、これは先生のあるいは誤解であろうと思うので、未復員患者というものはないのであつて、復員患者に対して現在国費をもつて無料で三箇年間国家の療養所において、あるいは病院において無料治療をいたしております。
併しながら、この改正によつて復員後の負傷、疾病も取扱うということになると、堂森君の御質疑のあつたごとく、その他万般、旧軍人軍属の取扱上どの程度まで影響するものであるかということだけを明白に御説明を願いたい。これは政府から願いたい。政府の証言を求めたい。
「引き続き海外にあつて復員するまでの間に、自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつたときは、公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなす。」という二項がございます。それを受けて四条の第二の項目を起しまして、今度は今提案申上げたようなものになつておるわけでございます。
例えばこういうふうな事故のために一旦現地で解除になつて、復員して、そうして帰り途の船で亡くなつたというかたが、こういうふうな法律で今度の改正で戦傷病者戦没者遺族としてその遺族が扱われる、こういうふうになるならば、勿論こういうかたがたが非常にお気の毒なかたがた、であるということはよくわかるのですが、然らば復員して結核が発病した人たち、或いはその他の病気で、不治の病気で今日何ら援護の手がないというふうな
なおまた第二点の、未復員者——未復員と申されましたが、これはおそらく復員患者のことと存じまするが、復員患者の方々が、復員後——復員中に疾病にかかられまして、療養を終えずして、あるいはその後疾病の状態において内地に復員されました方々に対しましては、御承知の通り、未復員者給与法によつて、復員後三箇年間は国家が必要な療養に当つて参つておるのであります。
指揮命令系統によつて復員した者は家へ帰るまでは未復員者、そういう命令がなくて任意に帰る者はそれは認めんという行政上の解釈ですね。
これらに向つて復員局はこういう点を私は熱心にやらなければならぬと思う。こういうような点がないから、この戦艦陸奥の引揚げについての契約に対しても、干渉しなかつたということは、十分干渉権があるわけであるにもかかわらず、遺家族に対してこれこれの処置をいたして行かなければならぬというこの取扱い事項を怠つたということは、私はあなた方の責任になると思うのであります。しかるにこれもできなかつた。
なお、われわれが仄聞するところによりますと、もう療養が終つて復員してもいい者が、病院になおとどまつておつたり、家賃もいらずに、生活費も出してもらつているというようなことで、なお列車の中で集めます金が相当の巨額に上つて貯金を持つておる、もうこじきを三日すれば一生それが忘れられぬというような感じで、全国的に計画的になされておるということを聞くのでありますが、それが事実でありますか、当局はどういうような御調査
この第一線に出動しましたこれらの方方は、私の言葉の通りに、一身一家の休戚を顧みることなく、報国のまことをいたしましてあるいは戦場の花と散り、あるいは生れもつかないかたわになつて復員されたのであります。そうして終戦後は、あのポツダム勅令によりまして、ほんとうに私の言葉ではとうてい表現することのできない悲惨な生活をされて、今日まで来たのでありまして、まことに同情禁じ得ないものがあるのであります。
第二号の旧陸海軍の復員及びこれに関する事務を行う——問題はこれなんですが、引揚援護庁が第二条第二号の旧陸海軍の復員及びこれに関する事務を行うというのは、内容的に見れば、これは結局戦傷病者の援護、あるいは戦歿死に伴う遺族の援護、こういうことがもはや中心の課題となつて来たのであつて、復員ということ、またこれに関する事務という問題は、非常にいわばヒンテルグルンドに行つておるのじやないかという考え方でお尋ねしているのです
実は昭和二十一年の十一月六日、満州方面より内地に帰還いたしまして、広島県の尾道から第十東洋丸に乗船して愛媛県の今治に向つて復員軍人が帰つておつたのであります。途中台風にあいましたために、第十東洋丸が沈沒いたしました。
沖縄におります遺族が、内地におりますところの二親等外の親族に身上証明書と委任状とを手渡しまして、これがその沖縄におります遺族の委嘱によつて復員局の方に交付を申し出ておるわけであります。
前者の過誤拂金というのは、福岡県の例をとりますと、大部分が終戰当時、復員業務の混雑している時代に、復員済みの者と未復員の者との調査が不明確の際、積極的に留守宅渡金を送金したために、後日になつて復員済みの者に対して送金していたことが判明して、過誤拂いとなつているのでありまして、これを生ぜしめたその責任の大半は官庁側にあるのであります。
最後にはマダタン市における四千名の人間の数が手紙によつて復員局で住所、氏名、死亡者が分つたのであります。これは申し遅れましたが、四十七年の頃栄養失調者、片輪者こうした人を約四百五十名という人がナホトカに向つて出発しました。この人達の活躍で人名が分つて、マガタン地区の人間は殆ど復員局の方で分つておられたようであります。
そうして本当に我我を理解するところの人達によつて復員業務を、或いは引揚の船を操作をするようにして貰いたいというような、その要請が非常に強うございました。そこでその口裏からいろいろ私共は考えて見ますると、これは一信洋丸の問題ではない。
又我々が委員会において特に関心を持ち、今後協議を進めながら、一定の方策が立てられるものなら立てて行きたいと思つておりますのは、実は國民感情の上からも、引情者の諸君が船の中で一日も二日も三日も頑張つて復員業務が完了しない、或いはいろいろな事情において上陸をしないということに、國民の感情を刺戟すること、誠に大なるものがあります。
飯野産業舞鶴造船所における昨年中の船舶修理実績は、復員船約三五%、参返還船約四〇%、一般船約二五%のごとくでありますが、仄聞するところによりますと、種々の事情によつて、復員船の修理は昨年ほどの期待は困難の上、明年度には一般船の修理工事も、あまり希望をつなげないなどで、このままでは諸工事量の五〇%以上が早晩休止の運命にさらされている上に、さらに車両部門においても、経済九原則の実施に伴う國家予算の削減によつて
○渡部委員 この復員者教育というものは、特別に教育をされる必要はないのであつて、復員者は復員者としてのりつぱな特別のそれぞれの見解を、むしろ日本におつて戰時中ああいう状態に置かれた人よりも、廣汎な知識を打ち、廣汎な自覚を持ち、廣汎な認識を持つておる人が相当多い場合に、特別のこういう経費が用いられるということにはわれわれとしては異見があるわけですが、しかしこれは意見になりますから、この点は申し上げません
從つて復員局においては復員関係の仕事、援護局においては上陸地における應急援護、それから引揚先における厚生指導、医療検疫という仕事をやつております。出先機関は、地方機関では御承知の通り佐世保、舞鶴、函館、今まで通りであります。この中におのおの旧陸軍及び海軍の上陸地における処理機関があつたのでありますが、これを全部統合いたしまして、この援護局の中に纏まつて復員部となつております。
本件に関しまして外務関係の方には御理解を得たいと思つて復員局としてはいろいろ鶴力しておりますけれども、まだ十分御認識を得ておらないとき、かような現実の御感想を基礎とせられまして、また全委員から非常な御同情を得ましたことを復員局としては御礼を申し上げます。超過勤務手当の金額は全然出ておらぬというわけではないのでありますが、額が非常に乏しいというのが実情であります。
要するに引揚者が九〇%以上であつて、復員者は割合に少い。而もこの引揚者というものは樺太或いは千島に、或いはシベリアに行つておられたというふうで、非常に日本に帰りましても復員者の多くの人々のごとく、直ぐ直ちに家がないというような状態で、一方は復員者、一方は引揚者ということで、この函館と舞鶴のこの引揚港の違つた点をはつきり認識したのであります。 そこでこの舞鶴港に林次長が居た。
本年五月三日新憲法の施行とともに、陸海軍というものが法制上なくなりまして、そのときポ勅政令五十三號によりまして、從來陸海軍に屬しておつた者は、現地にあつて復員に從事する公務員とみなして取扱い、その給與は從前の例によるという政令が出ております。それによつて現在やつております。